点数制度のポイント(1) 人身事故の点数と処分上の注意点

点数制度のポイント

この場合は軽傷事故の診断期間15日以上に該当します。責任は重く、人身事故点数6点+安全運転義務違反2点の合計8点減点が目安です。 

当然、免許停止の対象となります

同じ軽傷事故でも診断期間15日未満ですから、減点3点+安全運転義務違反2点の合計5点減点が目安となり、過去1年以内に違反が無い場合は免許停止は免れます

  1. 責任の「重い」とは、その事故がもっぱら加害者の不注意によって発生した場合。「軽い」とは、被害者にも不注意があった場合のことを言います。
  2. 診断期間はあくまで医師の診断書の書き方次第です。かなり疑問は残ります。
  3. 負傷者が複数の場合、最も怪我の程度の重い被害者の診断期間が対象になります。
  4. 行政処分の一覧はあくまで基準になるもので、実際の処分は、事故原因、違反歴などにより変わる場合があります。不服申し立ては6ヶ月以内です。
  5. 罰金に関しても、事故原因、治療期間、違反歴などにより違ってきます。罰金が払えない場合は刑務所に収監されることになります。罰金としての換算額は、一般的に1日辺り5,000円程度です。
  6. 人身事故後、数ヶ月経って検察庁から呼び出しがあるケースは、誠意をもって対応しているか等の期間を設け事故対応を確認する意味合いもあり、示談書の有る無しが大きく処分に関係してきます。示談交渉のスピードが早い保険会社の選択が重要です。
  7. 対物事故扱いから人身事故扱いに切り替えるケースなど、切り替えるタイミングによって行政処分や罰金に大きく影響してきます。保険会社は行政処分、罰金には一切感知しません。処分関係まで相談に乗れる代理店の選択が重要です。
  8. 免許の取り消しが実際に行われるかどうかも、その人の違反点数によって変わって来る場合があり、一律ではありません。