意外に重い自転車の交通違反

意外に重い自転車の交通違反

対象は14歳以上。危険行為に相当する違反もしくは、危険行為による交通事故を、3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者は、公安委員の命令を受けてから3ヶ月以内に自転車運転者講習を受けなければいけません。全て赤切符を切られます。

個別の違反に対する刑事上の責任について、不起訴もしくは起訴猶予になった場合でも、その違反は1回にカウントされます。

1.酒酔い運転

自転車の飲酒運転によって重大な事故を起こした場合には、自動車運転免許の停止処分が下る可能性があります。

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2.信号無視

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3.遮断踏切立ち入り

遮断機が閉じたり、閉じようとしている踏切や警報機がなっている時に踏切へ立入る行為

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

4.指定場所一時不停止等

一時停止標識のある場所で、一時停止せず。

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

5.歩道通行時の運行方法

車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

6.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキ装置がない、またはブレーキ性能が不良な自転車で走行する行為

罰則:5万円以下の罰金

7.通行禁止違反

道路標識で自転車通行が禁止されている道路等を通行する行為

(自転車で「歩道」を通行できる例外)

  1. 歩道通行可を示す標識等がある場合 
  2. 運転者が13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、体の不自由な人であるとき。
  3. 交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するための歩道橋を通行することがやむを得ないと認められるとき。 

いずれの場合でも歩道を通行するときは徐行する。

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

8.歩行者用道路における車両の義務違反

自転車の通行がみとめられている歩行者用道路を自転車で通行する際に、歩行者に対しての配慮義務。

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

9.通行区分違反

車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害

自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為

※路側帯とは、歩道のない道路の路端寄りに白い実線1本、または実線と点線で区画された部分です。白い2本の実線で区切られた部分は「歩行者用路側帯」ですから自転車は通行できません。

罰則:2万円以下の罰金又は科料

11.交差点安全進行義務違反等

交差点で右折するときに、直進または左折しようとする車両等の進行を妨害する行為

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

12.交差点優先車妨害等

信号のない交差点等で、左から進行してくる車両や優先道路などを通行する車両等の進行を妨害するなどの行為

罰則:5万円以下の罰金

13.環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点を通行する車両等の進行を妨害したり、安全な速度で進行しないなどの行為

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

14.安全運転義務違反

傘さし運転やスマホ運転。
その他、イヤホン等を使用しながらの運転、無灯火、2人乗りなど。

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金