その他の主な違反
危険行為や、道路交通法違反、都道府県の条例違反となる自転車運転をして警察の取り締まりを受けると、懲役や罰金などの罰則が科せられることがあります。罰則は、違反行為によって異なります。また、違反行為が交通事故の要因の場合は、過失割合にも影響してきます。
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 警察官現場指示違反・警察官通行禁止制限違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 通行者側方安全間隔不保持
- (法定)横断禁止違反
- 追越方法違反
- 優先道路通行者妨害・交差点安全進行義務違反
- 交差点における横断歩行者妨害
- 幼児等通行妨害
- 交通事故報告義務違反
5万円以下の罰金
- (指示)横断禁止違反・無灯火・合図不履行・合図制限違反
- 警音器吹鳴義務違反
無灯火
自転車は、次の場合には、ライトを点けなければならない。
- 夜間(日没時から翌日の日の出時まで)
- トンネル内(トンネル内の照明が暗く50m先まで明瞭に見えない場合)
これらに違反し、上記の場合においてライトを点灯しなかった場合には、故意・過失を問わず5万円以下の罰金の対象となる。
路側帯の歩行者妨害
自転車は、基本的に道路左側に設けられた路側帯を通ることができるが、その際は、歩行者の進行を妨害してはならない。